ハラスメントの対応について

堺・南大阪地域インターンシップ推進協議会はハラスメントを絶対に許しません
厚生労働省では、平成30年4月~12月の間、「全国ハラスメント撲滅キャラバン」を実施するなど、ハラスメントのない職場づくりに向けた取組を促進しています。
 また、先般、大手企業社員による就活セクハラ事案の報道がなされました。ハラスメントは、就職活動時だけではなく、インターンシップでも問題に上がるケースが増えているようです。
 特に、職場におけるセクシュアルハラスメントとは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。
【性的な内容の発言】
「性的な事実関係を尋ねること」「性的な内容の情報(噂)を流布すること」「性的な冗談やからかい」「食事やデートへの執拗な誘い」「個人的な性的体験談を話すこと」など
【性的な行動】
「性的な関係を強要すること」「必要なく身体へ接触すること」「わいせつ図画を配布・掲示すること」「強制わいせつ行為」「強姦」など
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00.pdf
厚生労働省 「職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です」より抜粋
※その他、「密室で二人きりになるような状況を作って誤解を招くような行動はとらない」など留意する必要があります。

 ハラスメントの定義は曖昧です。きちんとした定義があるわけではなく、被害にあっていると感じた時点で成立します。しかし、はっきりした線引きがないために、被害者は不安に思ったまま言い出せない状況に置かれることも考えられます。
 堺・南大阪地域インターンシップ推進協議会では、ハラスメントは、学生の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、学生が能力を十分発揮することの妨げにもなり、それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや 業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題であると考えています。
 そこで、最近の国等によるハラスメント撲滅の動きを踏まえ、実習期間中に学生の皆さんが安心してインターンシップに参加できる環境を整えるため、ハラスメント相談窓口を設置することといたしました。パワハラやセクハラ、その他ハラスメントに関する相談または苦情等がありましたらご連絡ください。
 今後、2019年11月頃に受入企業の皆様を対象として、ハラスメント対策の説明会を実施する予定にしています。
 企業の皆様におかれましては、ハラスメントが決して起こらないよう、従業員の皆様に周知徹底及び教育指導を行っていただき、学生が安心してインターンシップ実習を受けられるようご協力いただきますようお願いいたします。
 また、大学の皆様におかれましては、ハラスメントに関する事案が発生したことを把握した場合には、相談窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。
 インターンシップは、学生にとって、キャリアを築く第一歩です。
 安心してインターンシップに参加できるような環境作りにご協力いただきますようお願いいたします。
堺・南大阪地域インターンシップ推進協議会
大阪労働局から提供されているハラスメント防止対策のためのチラシです。
社内の防止対策として利用してください。
● 「ハラスメントを受けていませんか?」
● 「ハラスメントは許しません!」